住宅エコポイント制度が復活 2015年1月~

住宅 贈与税非課税

通常、他人から1年間に合計110万円以上の財産を譲り受けた場合、
贈与税が課税されます。

しかし、住宅を買うに当たって、
ご両親やご祖父母から資金援助を受けた場合は、
一定額まで贈与税が免除される
「住宅取得等資金贈与の特例」
があることをご存知ですか?

以前は、この「住宅取得等資金贈与の特例」の非課税枠は
500万円(質の高い住宅は1000万円)まででした。

しかし、2015年度の税制改正で、
今は非課税枠が1000万円(質の高い住宅は1500万円)までとなっています。

この、「住宅取得等資金贈与の特例」は、
年間110万円までは他人から贈与を受けても税金がかからないルールと併用することが可能です。

つまり、合計で1110万円(質の高い住宅の場合は1610万円)までは、
贈与を受けても非課税となるのです。

非課税枠適用の条件

この住宅取得等資金贈与の特例による非課税枠を利用するには、
贈与の翌年の3月15日までに、
税務署に贈与税の申告をしなければなりません。

また、以下のような条件もありますので、ご注意ください。

チェック贈与を受ける子の年齢が、20歳以上

チェック贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅を新築・購入、リフォームし、すぐに入居すること

チェック贈与を受けた年の子の合計所得金額が2000万円以下

チェック住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上、240平米以下

また、上記の質の高い住宅※とは、以下の基準のいずれかを満たす住宅のことです。

チェック断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上

チェック耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物

チェック高齢者等配慮対策等級3以上

賢く税金を節約するチャンスですので、
マイホームをお考えの方は、この制度が使えないか、
ぜひ検討してみてください。