住宅エコポイント制度が復活 2015年1月~
通常、他人から1年間に合計110万円以上の財産を譲り受けた場合、
贈与税が課税されます。
しかし、住宅を買うに当たって、
ご両親やご祖父母から資金援助を受けた場合は、
一定額まで贈与税が免除される
「住宅取得等資金贈与の特例」
があることをご存知ですか?
以前は、この「住宅取得等資金贈与の特例」の非課税枠は
500万円(質の高い住宅は1000万円)まででした。
しかし、2015年度の税制改正で、
今は非課税枠が1000万円(質の高い住宅は1500万円)までとなっています。
この、「住宅取得等資金贈与の特例」は、
年間110万円までは他人から贈与を受けても税金がかからないルールと併用することが可能です。
つまり、合計で1110万円(質の高い住宅の場合は1610万円)までは、
贈与を受けても非課税となるのです。
非課税枠適用の条件
この住宅取得等資金贈与の特例による非課税枠を利用するには、
贈与の翌年の3月15日までに、
税務署に贈与税の申告をしなければなりません。
また、以下のような条件もありますので、ご注意ください。
贈与を受ける子の年齢が、20歳以上
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅を新築・購入、リフォームし、すぐに入居すること
贈与を受けた年の子の合計所得金額が2000万円以下
住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上、240平米以下
また、上記の質の高い住宅※とは、以下の基準のいずれかを満たす住宅のことです。
断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
高齢者等配慮対策等級3以上
賢く税金を節約するチャンスですので、
マイホームをお考えの方は、この制度が使えないか、
ぜひ検討してみてください。